UNAPAIED OVERTIME PAY残業代請求対策

事前の対策で遡及払いのリスクを最小限に

労働基準監督署の調査によると、多くの中小企業で時間外労働に対する割増賃金不払い、いわゆるサービス残業が是正勧告の対象となっています。厚生労働省は 「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」に基づき、サービス残業解消に向けた対策を強化しており、全国の労働基準監督署がかつてない規模での未払い残業の取締りに着手しています。
インターネットをはじめ、書店などでも「サービス残業代」を取り返す方法のノウハウ本や、会社を訴えるノウハウ本まで出版され、経営者にとっては対策は必須となっています。放置していると経営に大きなダメージを与えるこの問題も、事前の対策により、そのリスクを最低限に抑える方法があります。

CASE2年分の遡及払いの例

不払残業代請求の話題がメディアでも大きく取り上げられており、労働基準監督署や労働組合への退職者、社員の駆け込み相談が急増しており、労働基準監督署の相談事例の第2位が割増賃金の不払いといわれています。
訴えを起こされた場合、その時点から最大2年分遡及払い、そして送検された場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

遡及払いシュミレーション

仮に次のような会社が残業代を全く支払っていなかった場合

条件 支払額
[社員数] 20人
[平均月給] 30万円
[所定労働時間] 170時間
[平均残業時間] 30時間
(30万円÷170時間)× 1.25 × 30時間 × 2年 =
  • 1人あたり約160万円
  • 20人分で約3,200万円

割増賃金支払い状況チェックリスト

これらいずれかに該当する場合には、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性が高いといえます!

  • 36協定を毎年労働基準監督署へ提出していない
  • 残業時間は30分単位で計算している
  • 固定残業代を導入したがその根拠が明確になっていない
  • 残業時間は、上限を決めて割増賃金を払っている
  • 年棒制をとっているため残業代を支払っていない
  • 基本給のみを対象に割増賃金を計算している
  • 係長以上の役職者には、割増賃金を払っていない
  • 残業時間が1カ月80時間を超えることもある
  • 営業担当者には営業手当を支給し割増賃金は払っていない

FLOWサポートの流れ

このような未払い残業代も、適正な労働時間の把握や管理、また自社の実態に合った労働時間制度を導入することで、削減することが可能です。
また改めて割増賃金の算出方法、労働に関する協定や規則の整備、届出を行うことで、法的な裏付けを確保させます。
残業代請求対策は、現在の会社の運用をしっかりと理解した上で労務管理対策を行うため、ご依頼から完了まで少なくとも6か月のお時間をいただいております。
※企業規模や労働組合の有無によりさらに多くの時間が必要な場合がございます。

  • 01

    就業規則・賃金規程と運用状況確認

    現在の就業規則、賃金規定、労働時間の算定方法や給与計算の方法について詳しくヒアリングさせていただきます。
    運用状況についても詳細の確認が必要になるため、労務管理、給与計算の担当者様の同席をお願い致します。
    また最善の対策方法をご提案するために、就業規則、賃金規定、直近1年分の賃金台帳、出勤簿などをお預かりします。

  • 02

    残業代対策の提案

    お預かりした書類とお打合せをもとに、当事務所が最善と考える対策をご提案いたします。
    実際にどのように対策を行うのか、どのくらいの効果が見込めるのか、具体的にいくらぐらい削減できるのかなど、詳しいシュミレーションもお伝えします。

  • 03

    従業員との話し合い

    対策内容によって従業員の方との話し合いが必要な場合は、説明資料のご準備をサポート致します。
    しっかりと従業員の方と話し合ったの上、双方納得できるよう内容にし、最終的に合意できるようにしっかりとサポート致します。
    合意が済めば、就業規則や賃金規定の変更、従業員ごとの労働条件変更の合意書の作成を行い、運用方法を担当者の方へ説明します。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

TEL:06-6940-4115
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