コラム
COLUMN
労働条件通知書の様式が変わりました
労働条件通知書の様式が変更
令和6年4月1日より、労働条件通知書(雇用契約書)の記載内容が変更されました。
おそらく、業務限定社員や地域限定社員など多様化する雇用体系への対応と有期契約社員の無期転換制度の促進が目的だと思われます。
本改正は4月以降に新たに雇用契約を締結する場合及び更新する場合に適用されるため、従前からの正社員さんのみで運営している会社は、特に対応する必要はありません。
これまでの記載内容に加えて以下の内容を追加する必要があります。
- 就業場所・業務の変更の範囲を記載(全労働者)
「変更の範囲」とは、今後変更される可能性があるか、ある場合は変更される範囲のことです。
例えば、営業職で雇用して、その後に事務職に変更する可能性が少しでもある場合は、見込みであっても記載する必要があります。
例えば、
就業の場所
- 雇い入れ直後:本社(大阪府)
- 変更の範囲:大阪府内のすべての事業所
業務内容
- 雇い入れ直後:経理事務
- 変更の範囲:経理事務、営業業務、総務事務
ただし、就業場所や業務内容が限定されていない場合や特定が難しい場合には、以下の記載も可能です。
就業の場所
-
会社の定めるすべての事業所
業務内容
-
会社が指示するすべての業務
有期雇用労働者に対する更新上限の有無と内容
有期労働契約(更新含む)の締結時には、「更新上限の有無」の記載が必要です。更新上限を有とする場合には、その「更新回数または通算契約期間の上限」を記載しなくてはなりません。
有期雇用労働者に対する無期転換申込機会の明示義務
無期転換申込権が発生する更新のタイミング(すなわち、通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の更新およびその後の更新のタイミング。)ごとに「無期転換を申し込むことができますよ」を明示することが必要になります。
無期転換後の労働条件の明示義務
上記3の「無期転換申し込みができますよ」という通知と共にその労働条件を明示する必要があります。現在の労働条件と同一なのかあるいは変更されるのかを別紙でもいいので明示する義務です。
厚生労働省からひな形がオープンにされていますので、ご参考にご修正をお願いします。
当法人ではオリジナルの雇用契約書を準備しています。
労働トラブルを避けるために、雇用契約書の記載事項は法定のものだけでなく、服務規律や解雇要件、独自のルールなどを記載しておくことをおすすめしております。
ご相談をお待ちしております。