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最低賃金の確認方法

厚生労働省から2024年度(令和6年度)の全国都道府県別の最低賃金の上げ幅の目安は50円であると公表されました。

全国で50円の引き上げが実現すると、過去最高となります。

中小企業にとって賃金を強制的に上げることになりますので、負担は大変なものです。

但し、昨今の人材不足に対応するため、募集賃金額も上昇傾向にあり、問題なく対応できている会社もありそうです。

自社の賃金を今一度見直してみて、最低賃金を満たしているか否かの検討をお願いします。

また、最低賃金を見直すと同時に、全社員の賃金体系を見直すこともお勧めします。

 

最低賃金の確認方法

最低賃金の計算方法は、地域や業種により異なるため、具体的には各都道府県や業種別の最低賃金が定められています。一般的な計算の流れは以下の通りです。

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 

ちなみに1か月平均所定労働時間とは1ヶ月あたりに平均して労働者が働くべきとされる所定の労働時間のことです。下記の計算式で求めることができます。

(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12か月

例えば、1日8時間労働で年間休日が122日の会社であれば

(365-122)×8時間÷12か月=162時間

1か月平均所定労働時間は162時間となります。

 

また、月給等には実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)

(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)

(5)精皆勤手当、通勤手当および家族手当

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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