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派遣許可要件の落とし穴(職務代行者編)

派遣許可要件の落とし穴(職務代行者編)
職務代行者とは、派遣元責任者が事務所を留守にする際に、事務所にいて派遣に関する事務をする方を指します。
労働者派遣事業関係業務取扱要領には「派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。」と記載されています。
つまり、派遣元責任者だけでなく、職務代行者を雇用している必要があります。
この要件は意外と盲点で、当事務所にも経営者のみで派遣事業を経営するつもりで来訪されるお客さまが多くいらっしゃいます。
しかし残念ながら、最低でも1名は職務代行者を雇用する必要があるのです。
また、各労働局により回答はやや変わりますが、原則として最低でも雇用保険に加入する必要はあります。
但し、常勤の役員(代表取締役や監査役は不可)であれば職務代行者に就任することは可能です。
この場合は雇用保険に加入する必要はありませんが、社会保険に加入する必要があります。
派遣元責任者のように経歴要件も講習要件もない職務代行者ですが、意外と許可取得の落とし穴になります。
個々のケースによって異なることもあり得ますので、職務代行者について疑問等ございましたら、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
♦派遣事業許可の要件について詳しくはこちら
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