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就職・転職祝い金禁止の規制強化へ ― 雇用仲介事業者への新たなルール

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

厚生労働省は、職業安定法に基づく省令及び指針を一部改正したとの通知を発表しました。

主な改正内容は下記の通りです。

職業紹介事業者

職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。
また、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。

募集情報等提供事業者

募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。

 

令和7年4月1日から対応が必要となりますので、新ルールに向けた取り組みを事前に確認しておきましょう。

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