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令和7年4月からの改正について
令和7年4月1日からの各種制度の変更・改正について
令和7年4月1日施行の制度変更のうち、人事・労務関係に関連する改正について一部ピックアップしました。
各種制度の変更点等を確認しておきましょう。
項目 | 内容 |
雇用保険料率の改定 |
雇用保険の保険料率を前年度から1,000 分の1(0.1%)引き下げ ※4月からの給与計算で変更後の保険料率適用 |
自己都合退職者の基本手当給付制限の見直し |
□ 自己都合離職者の失業給付における原則の給付制限期間を2ヵ月→1ヵ月に短縮 □ 自己都合離職者がリスキリングのために教育訓練等を受けた場合、給付制限なく基本手当を受給できるようになる |
出生後休業支援給付金の創設 | 子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる |
育児時短就業給付金の創設 | 子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる |
改正育児・介護休業法の改正規定施行 | <令和7年4月1日施行分> □ 子の看護休暇の見直し □ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 □ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 □ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 □ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 □ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 □ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け □ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000 人超の企業→300 人超の企業) |
高年齢雇用継続給付の支給率変更 | 高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げ |
次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、認定基準等を改正(以下抜粋) □ 女性有期雇用労働者の育児休業等取得率:規定なし→ 75%(共通) □ 男性労働者の育児休業等取得率:10%→30%(くるみん認定)等 |
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年金額の改定(および在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額の改定) |
□ 令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げ □ 厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50 万円」から「51 万円」に改定 |
令和7年度 現物給与の価額 改正適用 | 現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正 |
他にも本日(令和7年4月1日)から変更となる改正が様々ありますので、気になる方はぜひお問合せください。
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