派遣業許可の更新・
事業報告サポート
LICENSE RENEWAL SUPPORT
派遣業・有料職業紹介業の更新申請はお任せください
派遣業の許可申請や更新手続きに対応できる社労士事務所は限られています。
法改正や取扱変更が毎年のようにあり、複雑化していく派遣法や取扱要項に追いつかないことがその理由です。
昨年までは問題なかったことが、今年は違法状態になることも…
年間150件の相談を受け、派遣会社のお客様も多数。派遣法に精通している当事務所であれば更新手続き、事業報告、労働局に聞きにくい日常の困りごとの相談にも対応できます。
いまの社労士で大丈夫ですか?
- 派遣法を理解していないのでアドバイスが労働者寄り
- 労使協定方針に基づく労使協定を理解していない
- 派遣法に対応した就業規則を作成できない
- 最新の事業報告書の相談を受けてもらえない
- 日雇い派遣禁止の詳細を理解していない
- 教育訓練計画やキャリアコンサルティングについて理解していない
- CONTENTS
労働局の調査で指摘を受ける前に
人材派遣業・有料職業紹介事業は法令遵守が生命線です
業界の悪しき常識に甘えていると突然の労働局調査によって業務停止処分になり、会社が倒産の危機になる事例も多くあります。平成27年の派遣法改正により、労働局の調査は厳しくなったように感じます。
労働局の調査で指摘を受ける前に当事務所にご相談ください。
当事務所はこのようなご相談を全力でサポートいたします!
- 許可更新をサポートしてほしい
- 毎年の報告書の作成提出が煩わしい
- 労働局の調査が不安
- 派遣業固有の労務トラブルに対応したい
- 改正法に対応した書式を揃えたい
- 派遣業・有料職業紹介事業に特化した助成金を申請したい
派遣業許可更新を迎える皆さまへ
労働者派遣事業許可は、初回3年、次回以降5年ごとに許可更新の手続きを行わなければなりません。また、申請は有効期間満了日の3か月前までに行わなければなりません。許可更新を行わない場合は、当然のことながらせっかく取得した許可は失効してしまいます。
なお、許可更新時は次のことに注意してください。気になる内容がございましたらご遠慮なくご相談ください。
許可更新時チェックリスト
- 各事業報告をすべて提出していますか
(1)労働者派遣事業報告書(事業所ごと当年6月30日まで)
(2)労働者派遣事業収支決算書(事業年度経過後3か月以内)
(3)関係派遣先派遣割合報告書(事業年度経過後3か月以内) - 労使協定方式の協定内容は正しく作成していますか
- 労使協定方式の運用、労働者代表の選出方法に問題はありませんか
- 変更届(派遣元責任者、役員、本店住所等)の提出が漏れていませんか
- 社会保険・雇用保険の適正な加入手続きをしていますか
- 派遣法に定められた内部書類(派遣契約書、就業条件明示書、派遣元管理台帳、就業規則等)が改正法に従って整備されていますか
- 直近決算で、預金残高は1,500万円以上、純資産は2,000万円ありますか
- 純資産・現金ともに要件を満たしているが、融資残高が多く、基準資産が2,000万円を超えて必要な状態になっていませんか(純資産≧負債額×1/7が必須)
度重なる法改正により、申請書式や確認ポイントも複雑化しています。
派遣業・有料職業紹介の更新は、申請実績が豊富な社労士事務所にお任せください。
更新申請代行の報酬額
派遣許可更新申請代行
- 報酬額
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110,000円(税込)
- 実費負担金
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50,000円(税込) ✕ 事業所数
有料職業紹介事業許可
更新申請代行
- 報酬額
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88,000円(税込)
- 実費負担金
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18,000円(税込) ✕ 事業所数
よくあるご相談
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- 現在、依頼している社労士が事業報告書の相談を受けてくれない
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派遣業や有料職業紹介事業は労働法を熟知しているだけでなく、派遣法や職業安定法を理解していなければ相談に乗ることができません。多くの社労士事務所は派遣法や職業安定法を苦手にしているというアンケートもあることから、対応してもらえないことが多いかもしれません。
当事務所では許可更新はもちろん毎年の事業報告や労働局の調査対応、改正法に対応して書式の提供など派遣業、有料職業紹介事業に特化したアドバイスによって万全の体制を整えることができます。
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- キャリアアップに資する教育訓練計画の提出で、記載方法がわからず困っています
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改正法によりキャリア形成支援制度の整備が許可要件になっているため、新規許可や更新時点で労働局も厳しくチェックしています。現場では労働局からの指導に対応するため何度も労働局に通うことになっているようです。
訓練内容のポイントは実現が可能で具体的であることです。そのため、一般的、常識的な内容や派遣労働者の従事する業務に該当しないような内容は否認されます。
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- 派遣業・有料職業紹介業に特化した就業規則とはどのようなものですか
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派遣業、有料職業紹介業は労働基準監督署だけでなく労働局需給調整課の調査に対応する必要があります。つまり、労基法および改正派遣法に対応している就業規則であることが条件です。改正派遣法ではキャリアアップ、教育訓練の内容が記載されていなければなりません。また、一般労働者の就業規則と派遣労働者の就業規則は別々に作成することになるため文言や労働条件などが混乱しないように注意する必要があります。
また、無期転換制度に対応したものにしておくことも契約社員の多い業界ならでは注意点となります。
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